大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

東京高等裁判所 昭和42年(ネ)2910号 判決

被控訴人が控訴人の配当部分につき異議申立をなしたのに対し控訴人以外の債権者が控訴人の配当部分につき何等異議を述べなかつたことは本件口頭弁論の全趣旨から明らかであるから、本件異議が理由があり控訴人の配当部分が配当表から削除され、その額全部が被控訴人に配当されても、既存の配当表による他の債権者の受くべき配当額については何等の消長を来すものではなく、配当裁判所はこれに従い配当を実施すべきものである。もつともこの場合、異議申立をしない債権者との間の平等分配の関係から、被控訴人が本来受くべき配当分を越えた部分は、これを控訴人(本件の如く債権が存在しなくとも)に保持さすべきものとする考え方もあるが、当裁判所の採らないところである。

(毛利野 石田哲 加藤)

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!